化粧品・健康食品業界で生き残るために避けては通ることができないのが、薬機法や景表法などの法律に関する知識です。 2018 年、ある青汁を販売していた企業が「飲めばやせる」と科学的な根拠もなく宣伝して商品を販売したということで、景品表示法違反の優良誤認にあたるとされ、約 1 億円の課徴金の納付が命じられました。このニュースは業界内でも大きな話題となったのを記憶しています。
化粧品・健康食品業界に関係する法律は、大きく2つの種類に分けられます。ひとつは商品を作るための法律、もうひとつは、作った商品を販売するための法律です。 まず、商品を作るための法律について、ここ10 年の流れを見るとゆるやかに緩和されているという印象です。もともと化粧品に関しては、2001年4月に薬事法に基づく化粧品の制度について大幅な改正が行われ、これまで厚生労働大臣の承認が必要であった「化粧品承認制の原則廃止」など大きく緩和されました。