化粧品・健康食品業界に関係する法律は、大きく2つの種類に分けられます。ひとつは商品を作るための法律、もうひとつは、作った商品を販売するための法律です。
まず、商品を作るための法律について、ここ10 年の流れを見るとゆるやかに緩和されているという印象です。もともと化粧品に関しては、2001年4月に薬事法に基づく化粧品の制度について大幅な改正が行われ、これまで厚生労働大臣の承認が必要であった「化粧品承認制の原則廃止」など大きく緩和されました。
そして、その流れに合わせるかのように、健康食品業界でも、製造に関する法律はメーカーにとって緩和方向に動いています。
その代表例が、2015年4月から施行された「機能性表示食品制度」です。これまでは「特定保健用食品」いわゆるトクホや、「栄養機能食品」がありましたが、その取得には国の厳しい審査が必要であり、取得費用や時間的なコストがメーカーにとっては大きな負担でした。
それに比べ、「機能性表示食品」は安全性や機能性の科学的な根拠があれば、消費者庁に届出を提出することで食品の機能性を表示することができます。メーカーとしては、健康食品の販売がしやすくなったと言えるでしょう。